「自己破産」とは多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。
自己破産の特徴自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、
破産者名簿は第三者が見れません。
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。
住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
公民権までは喪失しません。
ブラックリストに登録されます
大体5~10年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。
新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。
最低限の生活は保障されます。
といったことが挙げられます。
「自己破産のメリット・デメリット」を以下にまとめました。
○全ての借金の返済が免除になることです。
○自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
○戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。
○自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
○日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
○自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。
○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
○官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。