「個人再生」とは個人再生とは、2001年4月にスタートした制度です。
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。
利用する条件として、
1.債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人
2.将来一定の収入を得ることが見込まれる
ということが挙げられます。
「個人再生メリット・デメリット」を以下にまとめてみました。
○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○取立行為の規制。司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○返済のストップ。司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
○官報に掲載されます(ただし、一般の方が見ることはほとんどありません)。
「個人再生の流れ」は以下の通りです。
1. 裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てが止まります
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2. 再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します
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3. 債権額の決定:債権額が異なっている場合、異議を述べることができます
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4. 再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます
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5. 書面決議、意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません
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6. 再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります
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7. 返済の開始:再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します
自己破産をすると借金は全てなくなります。
一方、個人再生は借金を大幅に減額しますが、減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を手放すことなく借金の整理ができます。
自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
また、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば弁護士・税理士・司法書士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
自己破産 | 個人再生 |
借金は原則全額免除 | 借金は大幅に減額されて3年間で返済 |
負債総額に制限無し |
負債総額5000万円以下 (住宅ローンは除く) |
無収入でも申立て可能 | 継続的な収入の見込みがないとダメ |
資格制限がある | 資格制限がない |
免責不許可事由あり (ギャンブル・浪費など) |
免責不許可事由なし |
住宅などの資産は処分される |
住宅ローン特則を利用すれば処分 |
債務整理の基礎知識 |
過払い金返還 |
武富士の倒産と今後の消費者金融 |
競売と任意売却 |
総量規制 |
自己破産 |
個人破産 |