滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

会社設立手続きの流れ

はじめて会社設立手続きを取られる方の為に、会社設立手続きの流れをご紹介します。

発起人を定める

会社設立時にお金を出す人の事を『発起人』と呼びます。 1人で出資しても、複数で出資しても大丈夫ですが、議決権の確保は考えておきましょう。

基本事項の決定

具体的には下記のような事項を決定します。
1)商号(社名)
商号は基本的に自由ですが、事業の内容が分かりやすいものなら、事業を運営する上で有利です。一番露出も高くなるので、十分な検討が必要です。
2)事業の目的(事業内容)
法律が緩和されて、かなり曖昧な内容でも問題なくなりました。ただし、ぱっと見て事業内容がわかると顧客に対して好印象だと考えられます。また、許認可の必要な事業の場合、許認可申請の際に、事業の目的に決まった内容が入っている事が必要な場合もあり、注意が必要です。
3)営業年度
特に、消費税の節税目的の場合は、初年度ができるだけ長くなるように決算期を定めた方が有利です。
4)本店所在地
5)資本金の額(出資額)
自由化されており、1円であっても会社が設立できます。但し、あまり低いと信用が低下してしまいます。許認可・税金関係で、設定すると不利な資本金の額というのもありますので、決定には一定の注意が必要です。
6)役員(取締役・監査役・代表取締役などの選出)
経営陣になります。既に、一定の大きさの事業を継続されている場合は、役員もいい加減には選択できません。例えば、同族会社の場合、役員の一部に、有能な従業員を登用する事で、同族以外にも出世の道を開いていることを示し、やる気の向上に役立てます。

商号&目的確認

類似の商号を確認します。同一商圏に、類似又は同じ名称の企業が存在すると営業上の不便が生じる可能性があります。(法律上は問題なくなりました。)その為、登記以前に商号を確認します。オンライン登記システムを利用した簡単な方法があります。

事業目的の確認

許認可などで問題になる事があります。従前の商法に比べると、相当、曖昧な内容でも登記されるようになっています。

定款作成

『定款』を作成します。会社の骨格を定めています。会社を構成、運営するうえで必要な取り決めを文書にします。例えば、『代表者は誰か?』『本店はどこか?』『資本金はいくらか?』『役員の任期は?』『株式はどうするか?』『組織の形態は?』『決算の公告方法は?』などを記載する事になります。

定款認証

公証人役場で、作成した定款の認証を受けます。(この時、認証手数料として5万円程度が必要です)

資本金払い込み

『出資金の払い込み』を行います。 新規口座を設け、そこに会社費用としてお金を振り込むのが一般的です。この口座の『通帳の写し』を登記時の証明書として利用することが可能ですが、振込日や内容など一定の制限があります 。

設立登記申請

すべての書類の準備が終われば、会社設立登記を申請します。同時に、会社実印の届出も行います。

会社設立

登記が無事に完了すれば、あなたの会社の誕生です。以後、『登記事項証明書』『印鑑証明書』などの取得が可能になります。

 

会社設立後の各種届出

会社設立の登記後は、いくつかの届出を行う必要があります。従業員の有無などにより行う届出が若干違うため注意が必要です。

社会保険事務所への届出

健康保険厚生年金保険に加入する義務があります。

県・市町村への届出

会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。提出先は、県税事務所市町村です。法人設立届出書は、県税事務所、市町村で交付してもらえます。

労働基準監督署・公共職業安定所への届出

従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入する必要があります。(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出が必要です)

税務署への届出

会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要となります。(提出する書類は、税務署で交付してもらえます。)
法人設立届出書   定款(写)・登記簿謄本・株主名簿・設立時貸借対照表・本店所在地略図などを添付して、設立の日から2ヵ月以内に提出します。
青色申告の承認申請書 設立の日から3ヵ月を経過した日と設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出します。
給与支払事務所等の開設届出書  給与支払事務所開設の日から1ヵ月以内に提出します。
給与を支払うべき従業員を雇用している場合に必要となります。給与の支払をする者は、支払時に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付することとなります。 
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。
従業員が常時10人未満である会社が利用可能で、半年に一度(7月および1月)、源泉所得税をまとめて納付することとなります。ただし、提出月の翌月末日までは納期の特例の適用がなく通常通りの納付となるので注意が必要です。 
棚卸資産の評価方法の届出書  提出期限は設立事業年度の確定申告書の提出期限です。提出がない場合は法定評価方法(最終仕入原価法による原価法)により評価します。
減価償却資産の評価方法の届出書 提出期限は設立事業年度の確定申告書の提出期限です。
提出がない場合は法定評価方法により評価します。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書  消 費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合に速やかに提出します。
ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。 
消費税課税事業者選択届出書 資本金1,000万円未満の会社は、当初2年間は消費税の納税義務者に該当せず、申告・納付は不要です。必要に応じて提出も可能ですが、いったん提出すると最低2年間は課税事業者となります。届出期限は最初の事業年度中となります。 
消費税簡易課税選択届出書  資本金1,000万円以上の会社は、当初2年間は売上高にかかわらず課税事業者に該当し、申告・納付が必要となります。届出期限は最初の事業年度中で、いったん提出すると2年間は簡易課税が適用されることとなります。 

税務署へ提出する書類の詳細に関しては、当事務所が提携している税理士へご相談いただきます。

 

『大変そう!・依頼すると費用がなぁ!』 という方へ

自分で設立を考える理由は、当然、『費用を安くあげたいから』ではないでしょうか?そのような方に、耳寄りな情報です。

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