滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

商業登記

ここでは会社の運営に欠かせない商業登記に関して説明いたします。
商業登記には、役員変更登記、募集株式・新株発行、商号・目的変更、支店設置・本店移転などがあります。

書類の作成や法務局への届出の他、類似商号が存在するかなど、登記の前に行なうべき項目に関しても注意が必要です。

役員変更

役員変更登記手続きをする為には、その変更内容によって、総会議事録(又は同意書)、取締役会議事録、就任承諾書などの書類の作成が必要になります。
役員の変更がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられ可能性があります。

 

「募集株式発行」の登記

募集株式とは、株式会社が設立時ではなく、成立後に新しい株式を発行、または自己株式を処分する(株式を新規に発行する代わりに、会社が持っている自社の株式を与える)ことです。

「新株発行」と「自己株式の処分」、どちらも会社にとって資金調達となります。

 

商号・目的変更

商号変更や目的変更の際には、株主総会を開催し定款を作成し、登記所(法務局)へ登記をするが必要です。

その際には商号の変更で類似商号が存在するか否かという点、事業目的に対する許認可の必要性という点に注意する必要があります。

 

本店移転・支店設置

本店移転・支店設置は、会社の現状・実情に合わせて登記する必要があります。

契約書等に本店を記載するケースは多々あり、表記が異なっている場合に取引先からの信用が低下してしまう可能性があります。



 

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