滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

役員変更登記

株式会社の取締役の任期は、原則として2年以内の最終の決算期に関する定時総会終結の時までと法律で定められています。
役員の変更がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられ可能性があります。
役員は株主総会で選任し、代表取締役は取締役設置会社では取締役会で決定されます。

役員変更登記手続きをする為には、その変更内容によって、総会議事録(又は同意書)、取締役会議事録、就任承諾書などの書類の作成が必要になります。
役員変更登記手続きは本店所在地と支店所在地の両方で行う必要があります。

手続き期限

本店所在地・・・就任承諾日から2週間以内
支店所在地・・・就任承諾日から3週間以内

登録免許税の納付

本店所在地・・・1万円
支店所在地・・・6,000円
※資本金1億円以下の企業の場合

役員変更登記が必要となる事例

1. 役員が任期満了により退任し、新たに役員を選任(再任)したとき
2. 役員の一部変更
3. 役員の全員変更
4. 役員の死亡による変更
5. 役員の辞任による変更
6. 役員の氏名変更による変更
7. 代表取締役の住所変更
8. 共同代表の定め

役員変更登記の手続き

1. 株主総会の選任決議
2. 取締役会による代表取締りの選任決議
3. 書類作成
4. 登記申請


 

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