商号・目的変更
商号変更
商号を変更するには、株主総会を開催し定款を作成し、登記所(法務局)へ登記をするが必要です。
定款変更の決議は原則、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2の賛成が必要です。
株主総会で商号変更の決議が可決された場合には、本店所在地で2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりません。
その際には、商号の変更で類似商号が存在するか否かという点に注意が必要です。
必要なもの
・登録免許税30,000円
・株主総会議事録
・委任状(代理人が申請する場
事業目的の変更
事業目的の追加や変更をするには、株主総会を開催し定款を作成し、登記所(法務局)への登記が必要です。
定款変更の決議は原則、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2の賛成が必要です。
株主総会で商号変更の決議が可決された場合には、本店所在地で2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりません。
その際には追加や変更の事業目的に対する許認可の必要性という点に注意が必要です。
必要なもの
・登録免許税30,000円
・株主総会議事録
・委任状(代理人が申請する場合)
・官庁の許認可書(許認可が必要な場合のみ)
◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。
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