本店移転・支店設置
本店移転・支店設置は、会社の現状・実情に合わせて登記する必要があります。
契約書等に本店を記載するケースは多々あり、表記が異なっている場合に取引先からの信用が低下してしまう可能性があります。
また、本店移転、支店設置の手続きには時間がかかります。
早めに手続きに着手されることをお勧めします。
本店移転
会社の住所を変更または移転したときは、その登記を申請する必要があります。
会社の定款では本店所在地は最小行政区画(市町村、東京23区内では区)まで定められていることがほとんどです。
1. 会社の本店を同一市区町村への移転
取締役会の決議で本店所在地と移転年月日を決め、登記所(法務局)へ支店設置登記申請をします。
2.他の市区町村に移転するときは、株主総会の決議によって定款変更をする必要があります。
また、移転の日から2週間以内に,旧本店所在地においては移転の登記を,新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及びその他必要事項を登記しなければなりません。
会社の本店を他の市区町村に移転する場合には、新しい本店の所在場所に同一商号の登記がされていると登記をすることができません。(商業登記法27条)
移転先を決定する前に、同一商号の登記がされていないか調査をすることが必要となります。
【必要書類】株主総会議事録 取締役会議事録 委任状 印鑑届
支店の設置・移転・廃止
営業上の利便から新たに支店を設けた場合には、登記が必要になります。
また、支店を移転、廃止したときも登記が必要になります。
支店に関する事項は会社の営業に属し、取締役会の決議によって決定します。(会社法348条、362条)
ただし、新設の支店を既設の支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に設置したときは,その支店を設けたことのみを登記すれば足ります(会社法930条)
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