会社の解散と廃業
ここでは解散と廃業に関して解説いたします。
会社の業績が悪化し、やむを得ず解散させた際には、解散の登記と清算結了の登記を行わなくてはいけません。
登記簿から抹消しない限り、法律上その会社は存在することになります。
解散・廃業の手続きは、決定すべき項目や準備する項目などが多くありますので、
ひとつずつご説明いたします。
解散の手続き、登記に関する必要書類に関してはコチラをご覧下さい。
また、休眠会社は、法務大臣が休眠会社に対し2か月内に本店の所在地を管轄する登記所にまだ事業を廃止していない旨の届出をするように官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2か月の期間の満了時に解散したものとみなすことになっています。
以下、詳しく確認していきましょう。
解散と廃業
会社の業績が悪化し、やむを得ず解散させた際には、解散の登記と清算結了の登記を行わなくてはいけません。登記簿から抹消しない限り、法律上その会社は存在することになります。
以下手続きを確認していきましょう。
解散の手続き
1.株主総会での解散決議
2.株主への解散通知
3.解散の届出
4.債権届出の公告
4.解散・精算人の登記
5.解散確定申告書の提出
7.清算結了登記
登記の必要書類
解散
・ 定款
・株主総会議事録
・委任状
・印鑑届出
・印鑑証明書
精算結了
・ 株主総会議事録
・ 委任状
・ 印鑑届出
・印鑑証明書
解散の事由
株式会社は以下の理由により、解散することになります。
1.定款定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散事由の合せいい
3.株主総会の決議
4.合併による会社の消滅
5.破産手続きの開始
6.解散判決
総株主の議決権10分の1以上の議決権を有する株主又は、発行株式の10分の1以上の株式を有する株主は、解散請求を訴えることができます。
休眠会社のみなし解散
休眠会社{最後の登記があった日から12年を経過した株式会社}は、法務大臣が休眠会社に対し2か月内に本店の所在 地を管轄する登記所にまだ事業を廃止していない旨の届出をするように官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2か月の期間の満了時に解散したものとみなすことになっています。
登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければなりません。(会社法472条)
この「休眠会社のみなし解散」をされてしまった会社は、3年以内であれば、会社を継続(=復活)させることができます。
しかし、みなし解散の後、3年を経過してしまうとその会社は復活することが出来ませんので、注意が必要です。
商業登記に関するその他のメニュー