離婚問題の基礎知識
離婚の種類
一般的に夫婦が離婚をするにあたり、離婚の種類は以下の4つに分類されます。
1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
1.協議離婚
協議上の離婚をする場合は、離婚の理由について問われず、夫婦である両者が同意をしていれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
このような協議離婚は、現在の日本の離婚の約90%を占めており、両者間の話し合いだけですので、他の離婚方法に比べ時間や費用もかからない簡単な離婚方法と言えます。
しかし、デメリットとしては夫婦どちらかの同意が取れないと離婚することができません。
その場合調停離婚や審判離婚という手段をとらざるを得なくなります。
また、協議離婚場合の注意点として以下が挙げられます。
・事前準備の問題
離婚後の本籍をどこに置くか、子供がいる場合、財産分与や養育費、慰謝料などある程度検討しておく必要があります。
離婚後にも決められることですが、実際離婚後に互いの意見の折り合いが付かなく、トラブルになるケースが多くなっています。協議と同じタイミングで準備はしておいた方が良いと言えます。
・親権者の問題
成人に達していない子供がいる場合、離婚届を記入する際に親権者を記入しなければなりません。親権者が決まらないと夫婦の両者間で離婚を同意しても受理されず、離婚は成立しません。
協議離婚した場合でも、当事者間で話し合って取り決めたことを離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておくことが良いです。
また、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書(執行認諾文言付公正証書)の作成をしておけば、金銭トラブルになった時に強制執行が可能になります。
2.調停離婚
協議離婚で離婚が成立しない場合(夫婦での話し合いで離婚の同意が取れなかった場合)家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
裁判所と言っても裁判を行う訳ではなく、裁判官立会いの下、調停委員によって夫婦間の意見を交し合い、互いに離婚の同意を得ることを目的としています。こちらも協議離婚と同様に最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停離婚で離婚が成立しない場合、審判離婚、裁判離婚になります。
また、調停前置主義と言って、裁判の前に調停は必ずしなければなりません。例外としては相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。
3.審判離婚
調停離婚が成立せず、繰り返し調停を行ってもお互い同意が得られない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。つまり裁判官の審判で離婚を成立させる事ができるのです。
調停官による事実調べや、証拠調べを行った上でも審判を下します。また、家庭裁判所は審判を下す際に親権者の指定、財産分与や養育費、慰謝料等の金額を命ずることもできます。
審判が下され、離婚が成立した場合、条件として成立後には、市区町村役場へ離婚届の提出を10日以内に行う必要があります。ただし、審判離婚で離婚が成立した場合でも、夫婦のどちらかが成立後2週間以内に不服の申し立てを行うことで、審判は無効となってしまいます。
しかし、審判離婚での事例は少なく、ほとんどが、調停離婚で解決することとなります。
審判離婚でも離婚が成立しない場合、裁判離婚になります。
4.裁判離婚
協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者(夫婦のどちらか)は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。離婚裁判に勝つと相手側の意思に関係なく、強制的に離婚が成立してしまいます。
しかし、どの場合も裁判離婚を行えるわけではありません。
民法に定められた「定離婚事由」と言われる5つの離婚原因にひとつ以上該当しなければなりません。該当しない場合、離婚は認められません。
民法にある離婚の原因は以下の通りです。
【離婚の原因】
(1)配偶者に不貞な行為があった時
(2)配偶者から悪意で遺棄された時
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでない時
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
離婚の原因
民法で定められている離婚の原因は以下のものです。
【離婚の原因】
(1)配偶者に不貞な行為があった時
(2)配偶者から悪意で遺棄された時
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでない時
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
(1) 配偶者に不貞な行為があった時
このケースは一般的に言う「浮気」が多いですが、法律で言う「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことと定義されています。しかし、実際の裁判では婚姻関係を破綻させたかどうかが重要であり、生活苦やローン等も原因のひとつになります。
また、配偶者以外の性的関係がない場合、不貞行為とみなされませんが、婚姻関係を破綻させた原因につながれば、(5)のその他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時にみなされることがあります。
(2) 配偶者から悪意で遺棄された時
民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」を夫婦間の義務として定義されています。これらを故意的に果たさない場合、該当します。
家出を繰り返す、働かない、生活費を渡さない、理由も無いのに同居を拒否する等がこの場合に当てはまります。
(3) 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
最後の消息があった時から計算して、連絡が途絶え生死不明の状態が3年間経った時にこちらが該当します。
この場合、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問わず、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続くことが離婚原因になります。
ただし、生死不明に別居や一時的な行方不明は入りません。
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。配偶者の容態に回復の見込みが無いことが必要となります。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、などを加味して裁判官が判断しますが、医学的に回復不可能と診断された場合だけでなく、夫婦間の義務や婚姻関係の存続が困難である場合も該当します。
また、離婚が成立した後の配偶者の治療や生活についても、決めることが必要です。
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
夫婦間で婚姻関係の存続が困難な場合該当しますが、内容に関して限定されている訳ではなく、幅広い意味合いとなっています。
これには「性格の不一致・ギャンブルや借金による生活苦・家庭内暴力(DV)・過度な宗教活動・親族でのトラブル」等さまざまなケースが該当します。決して何でも良いわけではありませんが、夫婦として成り立たない場合のみ適用になります。
離婚手続 離婚協議書
離婚をする際には様々な手続きが必要です。
気持ちが率先し、早まった行動に出て離婚してしまうと、後々生活に支障がでることもあります。
事前に準備すべきものや情報を得ておくことが必要です。
離婚協議書
離婚は協議離婚→調停離婚→審判離婚→裁判離婚の順に公的執行力が強くなっていきます。
協議離婚でも法的な執行力の伴う手続きをすることができます。
離婚協議書を公正証書で作成することで、協議離婚で離婚が成立した後、養育費の支払が滞った場合等、強制執行の手続きが取れることができます。離婚後の生活を円満に送るためにも、公正証書の作成は確実行った方が良いと言えるでしょう。
離婚協議書は決められた書式は存在せず、協議離婚する際に取り決めた合意内容(財産分与や養育費、慰謝料等)を書面として残すものです。当事者2人の署名と捺印したものを2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
離婚協議諸単体では個人での合意文書になるので、法的な執行力は無いに等しくなります。
公正証書
公正役場へ当事者二人が行き、公証人が当事者二人の合意内容を基にして公正証書を作成します。その際には協議で取り決めた合意内容を記載した書面と実印、印鑑証明登録所、身分を証明出来るものを持参することが必要です。
こちらは証拠力が強いものになりますので、強制執行をせざるを得なくなった場合でも法的に行うことができるようになります。
離婚協議の進め方
基本的な流れとしては以下が挙げられます。
① 夫婦双方が協議し離婚に合意する(離婚意思の確認)
② (未成年の子供がいる場合は、その親権者を決める)
③ (面接交渉権を決定する)
④ 離婚にあたり発生する金銭についての取り決めをする
⑤ 離婚協議書を公正証書で作成する
⑥ 離婚届けを提出する
⑦ 離婚成立
①夫婦双方が協議し離婚に合意する(離婚意思の確認)
夫婦双方に離婚意思がなければ、協議離婚は成立いたしません。
お互いに離婚する意思があるかを確認することが離婚の第一歩となります。
夫婦のうちいずれかが離婚する意思が無いならば、調停を申し立てることになり、調停離婚に進みます。
②(未成年の子供がいる場合は、その親権者を決める)
夫婦間に未成年の子供がいる場合は、子供の財産管理と身上監護を行う親権者を定める必要があります。
離婚届を記入する際に親権者を記入する欄がありますが、こちらを記入できないと離婚は認められません。
基本的に親権者が子供を監護・養育する義務と権利を持つことになりますが、財産管理権者を親権者である父に、身上監護権を母にといった具合に親権を分ける場合もあります。
③(面接交渉権を決定する)
夫婦間に未成年の子供がいる場合は親権者を決めますが、親権者とならなかった親も、親としての権利・義務がなくなったという意味ではありません。希望することによって子供と会う権利(面接交渉権)を獲得できます。
しかし、家庭内暴力が原因で離婚した場合やなどで夫婦間の不信感が強い場合、獲得できない場合もあります。
④離婚にあたり発生する金銭についての取り決めをする
「誰が、何を、いつまで、どのくらい支払うのか」を決めます。
財産分与や養育費、慰謝料等の支払を求める場合には、離婚届を提出する前に(離婚が成立する前に)協議を行い、同意内容を離婚協議書や公正証書にすることが大事です。
離婚後にも決められることですが、実際離婚後に互いの意見の折り合いが付かなく、トラブルになるケースが多くみられます。
養育費など長期的・継続的に支払わなければならないものは、滞ってしまう場合も多く見受けられます。
強制執行の手続きが取れることができます。離婚後の生活を円満に送るためにも、公正証書の作成は確実行った方が良いと言えるでしょう。
また、離婚時の年金分割に関しても協議する必要があります。年金の分割割合を「誰が、どのくらい」について協議し、把握しておいた方が良いでしょう。
⑤離婚協議書を公正証書で作成する
公正証書とは、公証人という法律の専門家が契約内容や事実を証明してくれる制度です。
公正証書で作成することにより、法的に執行力の伴う証書となります。
養育費の支払が滞った場合等、強制執行の手続きが取れることができます。
⑥離婚届けを提出する
以上①~⑤までで、双方共に離婚に対し合意できるようであるならば、役所に離婚届を提出します。
⑦離婚成立
提出された離婚届を役所が受理した時点で離婚は成立します。
氏(姓)と戸籍について
夫婦と子供の氏(姓)と戸籍
婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、離婚をすると戸籍が二つに分かれます。
結婚する際に夫婦の氏(姓)を改めた者が夫婦の戸籍から除籍され、除籍された者は新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍(自分の両親の戸籍)に戻るか、好きな方を選べます。
例えば婚姻中に妻が夫の氏(姓)を名乗っていた場合、離婚が成立すると、夫の戸籍はそのままですが、妻は旧姓に戻り、新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍に戻るか好きな方を選べます。
また、離婚というのは、あくまでも夫婦の問題であって、その夫婦間にいる子供の戸籍に変動はありません。
したがって、よくあるケースとしては、妻と子供は同じ住所で、名字が違い、夫だけ別住所ですが、子供とは同じ戸籍となります。
氏(姓)の変更について
離婚しても結婚していた時の名字のままでいたいという場合は、離婚届と同時に、「戸籍法77条の2」(婚姻していた時の氏を名乗るもの)という届出をすれば旧姓に戻らなくても大丈夫ですが、申し立てにはやむを得ない事由が必要となります。家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。
この届出は離婚して一時的に旧姓に戻ってしまった場合でも、離婚成立後3ヶ月以内であるならば届け出ることができます。
離婚に関するその他のメニュー