財産分与
財産分与の基礎知識
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分ける事です。
原則的な考え方は、財産分与は夫婦が婚姻中に築き上げた財産を二分の一に分割して、夫婦関係を清算するということです。
実務では以下のような項目を考慮して財産分与の内容を決めます。
・婚姻中の夫婦共同財産の生産(清算的財産分与)
・離婚後の弱者に対する扶養(扶養的財産分与)
・離婚による慰謝料(慰謝料財産分与)
・過去の婚姻費用に対する清算(過去の婚姻費用の清算)
清算的財産分与
夫婦の共有財産を清算します。自宅が夫名義になっていても、当然財産分与の対象となります。
もちろん妻が専業主婦だとしても財産分与が成立します。なぜなら、妻の内助の功(育児や家事)を夫の労働と同視するからです。
扶養的財産分与
慰謝料や清算的財産分与だけでは、離婚後の生活に大きな不安が残る場合に、生活費を援助する目的で行われる財産分与です。
慰謝料的財産分与
本来、慰謝料と財産分与は別ですが、2つの論点はとも金銭であるために、一緒に行われる場合があります。そういったときに合意された「慰謝料を含む財産分与」のことを指します。
過去の婚姻費用の清算
離婚が成立するまでに支払われていなかった婚姻費用(生活費)の清算が財産分与で行われるものです。
以上のように、財産分与は異なる4つのタイプが存在します。
財産分与は夫婦の事情によって全く異なるので難しい判断となります。
それから、次は清算の割合(寄与度)をどのようにするかが問題となります。
多くの判例では、夫婦がその財産の形成にどれだけ貢献したかによって割合を決定しています。それでは、ケース別に3つの夫婦の場合に分けて、見てみましょう。
共働き夫婦の場合
この場合は、夫婦の収入の差が寄与度の差とはならずに、原則として二分の一とされる例が多いようです。
実際に働いて得た収入に極端な差があるような場合、つまりパート職と専門職(医師や弁護士などの国家資格)能力に著しい差がある場合、実働時間に極端な差がある場合には、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
夫婦で家業に従事する場合
家業の営業にどれだけ寄与しているか、具体的な寄与度に応じて割合が決まりますが、基本的には二分の一とされる例が多いようです。自営業で、事業の運営が夫の手腕であるなどの場合には、妻の寄与度は二分の一以下とした判例もあります。
専業主婦の場合
実際の裁判例では、大部分が3割から5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度により判断されています。5割の寄与度を認めたものとしては、不動産等を購入したときに妻も現金を出したり、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因を加味した場合です。
さて、最後に財産分与の対象となる財産を確認しましょう。
現金・預金
金額が明確ですから問題はありません。
不動産(土地、建物)
不動産については、国家資格者である不動産鑑定士に頼んで鑑定してもらえば、正確な査定ができますが、鑑定に要する費用も掛かります。
財産の評価については定めはありませんので、客観的にみて合理的と思われる方法、たとえば路線価、公示価格、購入時の価格などをひとつの目安と考えましょう。
動産(家財道具、車など)
評価をしておよその価格を出す方法もありますが、現物を分け合う方法が主流となっています。
ゴルフ会員権
高額であることから投資目的で購入されることも多いですが、購入に際して預貯金を出している場合は、夫名義でも当然財産分与の対象資産となります。
生命保険金
離婚前に満期がとなっている生命保険金は、受取人がどちらでも夫婦の共有財産として対象になります。
一方で、保険料支払い中の場合は、不確定要素の多いことから、共同財産にはできないというのが判例です。
営業用の財産
夫婦が共同して事業を行っている場合は、たとえ夫が事業主であっても、夫婦が協力をして築き上げたものですので、財産分与の対象となります。
退職金
退職金は夫婦の協力による共有財産として、清算の対象となります。
しかし、離婚が夫の退職前、退職間近である場合、つまり不確定要素があるので対象とするにはどうかという保険金と同じ根拠に基づく意見も根強いのですが、妻の将来の生活不安を考慮して、清算の対象とした判例もあります。
年金・恩給
年金や恩給も保険金、退職金と同様に、支給の確定している分については、清算の対象となります。離婚時に支給の確定していないものについては、不確定要素が多いという理由で清算の対象としては認めないとするのが判例です。
婚姻費用
別居が長期に及んだ場合、その間の妻の生活費は婚姻費用の分担として夫に請求できます。過去に支払われなかった婚姻費用は、財産分与として請求できるとするのが判例です。
債務(借金)
自分のための個人的な債務は、清算の対象にはなりません。
しかし、共同生活していく上で生じた生活のための債務は、夫婦共同の債務として財産分与の対象となります。
離婚の財産分与請求権の時効
なお、離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ財産分与を請求することはできません。
※離婚が成立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。
基本的には離婚後も時効にかからなければ請求できます。
しかし、財産分与を決めずに離婚するのは危険なことです。というのも、一度離婚が成立すると、相手方は感情的に離れて、配偶者のことがどうでも良い存在つまり、他人へ戻ってしまいますので、財産分与の話合いに応じず、応じたとしても額を低く値切られることがあります。
ですから、財産分与を請求するのであれば、離婚が成立する前に請求するべきです。
また、財産分与が決まるまでに時間が掛かってしまうと、相手が勝手に財産を処分したり、売却する恐れもあります。
このようなケースでは、権利としては請求できても 実際問題として実現できなくなることがあります。
このような場合には、財産分与の中でも、不動産に一番詳しい司法書士に相談することをお勧めいたします。
不動産について
まず、不動産の財産分与で一番厄介なのが、多くの人に当てはまりますが、住宅ローンを組んでいる銀行との問題です。
確かに法律上は、不動産に住宅ローンの抵当権が設定されたままでも、自由に所有権を移転することは可能ですが、これは法律論であり、現実的ではありません。
なぜなら、住宅ローンを借り入れる際に銀行との「金銭消費貸借契約」で、「住宅ローンの対象となる不動産の名義を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得なければならない」とされていることが非常に多いからです。すべての住宅ローン契約がこのようになっているといっても過言ではありません。
住宅ローンを支払う人と、その住宅の所有者が別々になってしまうと、住宅ローンを支払う側の心理として「自分が住む物件の不動産ではないので、ローンの支払いを滞らせてもいいや」という考えになってしまうことを防ぐためです。
ですから、銀行対策を考える必要があります。
一つの方法としては、
住宅ローンの支払いが全て完了するまでは不動産の所有権は夫名義としておき、住宅ローンが完済した段階で夫から妻へ所有権移転の登記を行うという方法が考えられます。
ですが、住宅ローンの完済までには数十年かかることもあります。
住宅ローンが完済したところで、元夫が、「長年ローンの支払いをしてきたのは自分なのに、いまさら何十年も前に分かれた元妻に不動産を譲渡するのは納得いかない」と心変わりされることは十分予想できます。
ですからそのような夫の心変わりに備える意味でも、やはり「公正証書」(裁判所の判決と同等の効力を持ちます)を作成し、住宅ローン完済後はすみやかに所有権の移転登記をすることを記載することをお勧めします。また、不動産に「仮登記」をしておくのも有効な手段です。
このように財産分与は不動産の所有権が絡みますので、不動産の所有権にもっとも詳しい司法書士に依頼することをお勧めします。
※離婚している事実を銀行に伝える義務もありませんし、仮に所有権移転を勝手に行っても法律上は問題ありませんし、住宅ローンの支払いさえ遅滞なく行えばトラブルもおきませんが、住宅ローンの遅滞が発生してしまってから、離婚の事実や承諾のない所有権移転が銀行側に発覚した場合、銀行側は強硬な手段をとってくる可能性があります。
もし悪質だと判断されれば、交渉の余地なく住宅ローンの一括返済要求から競売へと一気に進められることも考えられますので、銀行には離婚する段階できちんとその事実を通知してください。
住宅ローンの支払いについて
住宅ローンは、銀行と住宅ローンの申込人の間で交わされた契約ですので、たとえ夫婦と言えども、簡単にそれらの名義を変更するには銀行の承諾が必要です。
これは、連帯保証人の変更に関しても同じことが言えます。その名義を変更したり、保証人を外れたりする場合は必ず銀行の承諾が必要です。
離婚にあたって住宅ローンをどう扱うかは色々なパターンがありますが、「不動産も住宅ローンも夫のみの名義となっている場合」を仮定しますと、大きく分けると以下の4つに分けられます。
・不動産を売却し、売却益で住宅ローンを返済する。
これは、離婚時の住宅ローン問題のもっともシンプルな解決方法です。不動産を第三者に売却し、その売却益から住宅ローンの残債を返済し、お金が余れば夫婦の財産分与の対象とします。
しかし、不動産を売っても住宅ローンの残債が残る場合には、当然銀行の抵当権も残ったままになってしまいます。抵当権が残ったままの不動産は、売却が非常に困難です。
そこで、このような住宅を売却したい場合には、住宅ローンを組んだ夫婦と銀行が話し合い、不動産の売却をしやすいように住宅ローンを残したままで抵当権を解除してもらう必要があるのです。
・不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとして、夫が住み続ける
この方法は、住宅ローンの基本的な条件である「住宅ローンの契約者本人がその家に住み続ける」という形になりますので、銀行側にとって大きな問題とされることはありません。
この場合は、「不動産の時価」から「ローン残高」を差し引いた額を、『財産分与』の対象と考えます。
例えば、時価3000万円のマンションで、まだローンが1500万円残っている場合、マンションの時価からローン残高を差し引いた1500万円が財産分与の対象となります。
(もし、マンションの時価からローン残高を差し引いた額がマイナスの場合も、「マイナスの財産」として、それも財産分与の対象となります。)
・妻が住み続けるために、住宅ローンを妻の名義で借り換え、不動産名義も妻に移す
この方法も「住宅ローンの契約者本人がその家に住み続ける」という形になりますので、妻が住宅ローンの借り換えをできる状況にあれば、銀行側にとって問題となることはありません。
具体的には、住宅ローンを引き受ける妻が新たに住宅ローンを申し込み、今までの夫名義の住宅ローンを一括返済することで、実質名義を入れ換えるという手続きになります。
ですから、この方法を選択するためには、妻にも安定した収入がなければなりません。
夫が住宅ローンを申請した時と同様に、妻が単独で住宅ローンの残債に匹敵する額の住宅ローンを申し込み、銀行で審査を受ける必要があるからです。
そのためには、妻自身がきちんと正社員として就業し、返済基準を満たす年収を得ていることが前提になります。専業主婦やパート勤務などでは、いくら担保となる自宅があっても、住宅ローンを借り替えるのは難しいでしょう。
連帯保証人をはずれるには
夫が申込人となって不動産の住宅ローンを組んだ場合、妻がその連帯保証人になることはよくあります。
連帯保証人とは、主たる債務者である夫がローンを支払えなくなった場合に、夫に代わってその支払いをしなくてはならない立場の者のことを指します。
この連帯保証人は、離婚したからといってその責任がなくなりません。妻の連帯保証は夫との契約ではなく、あくまで妻と銀行との間の契約だからです。
ですから、銀行の同意がなければ、妻は連帯保証を外れることは出来ません。たとえ離婚しても夫が死亡しても、連帯保証人は外れることは不可能です。
しかし、どうしても住宅ローンの連帯保証から抜けたい場合、妻自身に代わる連帯保証人を用意できれば、銀行との交渉した上で連帯保証人を外れることができる場合があります。
具体的には夫側の親族で、一定の収入・資産を持っている人が、妻に代わって連帯保証人になってくれるということであれば、妻は連帯保証人を外れられる可能性があります。
ですから、離婚を強く希望しているのが夫側の場合で、「私に代わる連帯保証人を用意してくれれば、離婚に同意する」という形で夫側と交渉することも可能です。
税金問題
不動産の財産分与では、税金の問題にも注意が必要です。
譲渡所得税
不動産の場合でいえば、「財産分与のときの不動産の時価」が「不動産取得時の時価(建物については減価償却後の価額)」よりも値上がりしていれば、その差益(=譲渡益)に対して、財産分与をした方に譲渡所得税がかかります。
ですが、譲渡益が発生していても、財産を分与する側の譲渡所得税を抑える方法も紹介しておきます。
この方法は、財産分与をするタイミングが「離婚前」なのか「離婚後」なのかが非常に重要になってきます。
譲渡所得税と贈与税には、下記1、2の控除があります。
1.居住用不動産であり、譲渡する相手が親族でない場合は、時価3000万円までの譲渡益が非課税
2.婚姻期間20年以上の夫婦が居住用資産を贈与する場合は、贈与税に関して2000万円の配偶者控除有り
上記の1,2の下線部分に注目していただきたいのですが、ここで所有権の登記を移す時期が重要になってきます。
つまり、1の制度利用するので有れば「離婚成立後」に所有権を移転する必要があります。
また、反対に2の制度を利用するので有れば「離婚成立前」に、所有権を移転する必要があるのです。
このタイミングには、十分注意してください。
なお、このABの控除は、あくまで居住用不動産にのみ適用される控除ですので、その不動産の所有者が実際に住んでいる不動産を譲渡する場合にのみ適用されるもので、別荘やセカンドハウスなどの不動産には適用されません。
贈与税
離婚に伴う財産分与や慰謝料については、原則的には贈与税は課税されません。
不動産取得税
財産分与として土地や建物、マンションなどの不動産を受け取ると、「受け取った側」に固定資産税評価額の3%(ただし、土地の場合はその2分の1)の不動産取得税がかかります。(建物については1200万円を固定資産税評価額から控除されます)
ただし、離婚においての不動産取得税は、「夫婦の財産の清算」として受け取った分にはかかりません。
これに対し、「慰謝料として不動産を受け取った場合」や、「妻の生活保護のために夫が不動産を与えた場合」などは、不動産取得税が課税されます。
登録免許税
夫婦の一方から分与された不動産を法務局に登記するためにかかる税金です。財産分与を受けた側に固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
この登録免許税も、不動産取得税と同様に「分与した側が支払う」と取り決めることも可能です。
任意売却について
任意売却とは、競売などの法的手段によらずに、第三者へ不動産を売却する方法です。
大金持ちでない限り、住宅などの不動産購入時に、多くの夫婦が銀行などの住宅ローンを利用します。そこで銀行はその融資の担保として、その不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を任意売却する場合には、その抵当権を解除してもらう必要があります。
理由は抵当権が設定されたままの不動産では、買う側からすればいつ差し押さえられるかわからないからです。そしてこのような不動産には、通常買い手は見つかりませんので、銀行に抵当権をはずしてもらうことは、自宅を任意売却するための前提になります。
抵当権などを解除してもらうためには、住宅ローンの残額をすべて返済することが原則ですが、それは通常難しいので、このような場合には、住宅ローンを組んだ夫婦と銀行が話し合い、返済しきれない住宅ローンを残したままで先に抵当権を解除してもらう必要があります。
離婚などの様々な事情で住宅ローンが払えなくなった場合、銀行は担保不動産を差し押さえたうえで、不動産の競売を申し立てることになります。
ですが、競売は時間も手間もかかる上、市場価格よりも安くしか売れないことがほとんどですので、銀行側としてもできれば競売は避けたいというのが本音です。
そのような場合、抵当権を解除して任意売却を選択したほうが、銀行にとっては「競売よりもスムーズに、より多く回収が見込める」というメリットがあります。
ですから一度銀行側と交渉してみることをお勧めいたします。その際には、このような経験のある専門家に依頼して相談して対策を練ってからの方がよいと思います。
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