滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

任意売却について

任意売却とは、競売などの法的手段によらずに、第三者へ不動産を売却する方法です。大金持ちでない限り、住宅などの不動産購入時に、多くの夫婦が銀行などの住宅ローンを利用します。

そこで銀行はその融資の担保として、その不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を任意売却する場合には、その抵当権を解除してもらう必要があります。

理由は抵当権が設定されたままの不動産では、買う側からすればいつ差し押さえられるかわからないからです。そしてこのような不動産には、通常買い手は見つかりませんので、銀行に抵当権をはずしてもらうことは、自宅を任意売却するための前提になります。

抵当権などを解除してもらうためには、住宅ローンの残額をすべて返済することが原則ですが、それは通常難しいので、このような場合には、住宅ローンを組んだ夫婦と銀行が話し合い、返済しきれない住宅ローンを残したままで先に抵当権を解除してもらう必要があります。

離婚などの様々な事情で住宅ローンが払えなくなった場合、銀行は担保不動産を差し押さえたうえで、不動産の競売を申し立てることになります。

ですが、競売は時間も手間もかかる上、市場価格よりも安くしか売れないことがほとんどですので、銀行側としてもできれば競売は避けたいというのが本音です。

そのような場合、抵当権を解除して任意売却を選択したほうが、銀行にとっては「競売よりもスムーズに、より多く回収が見込める」というメリットがあります。

ですから一度銀行側と交渉してみることをお勧めいたします。その際には、このような経験のある専門家に相談して対策を練ってからの方がよいと思います。

 

離婚に関するその他のメニュー

離婚問題と基礎知識

離婚とお金の問題

離婚と子供の問題

財産分与

離婚後の不動産について

任意売却