滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

農振除外

農地地区域を変更するには

農業振興地域の農用地区域に指定された土地を、農地以外の用途に転用する場合は、農地転用申請に先立ち、農用地区域の変更申請(農振除外申請)を行い、承認されることが必要です。 

変更申請に必要な書類を作成し、申請を行います。

農振除外申請について

農用地区域内の農地転用は原則として認められません。

例外的に許可されるのは農業用施設や農道・水路等です。

それ以外の場合は、当該農用地を農用地区域から外す形で市町村の整備計画を変更しなければならず、この場合、県知事の許可が必要となり、農振除外申請が必要です。

手続きの流れ

1.申出 

農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用することを希望する場合は、市町村が農用地利用計画の変更により農振除外を行った上で、農地転用の許可を受ける必要がありますので、市町村の農業振興地域担当課に、農地転用したいので、農振除外をしてほしい旨の申出をして下さい。 
  

2.協議調整 

市町村は、農業委員会、農協、土地改良区等の農業団体等から意見聴取し、協議調整します。 
  

3.変更案作成 

市町村は、除外の基準等を勘案して、農用地利用計画の変更案を作成します。 
  

4.公告・縦覧 

市町村は、農用地利用計画変更案を公告し、その公告の日から30日間縦覧します。 
  

5.申出の受付 

縦覧後15日間、農用地利用計画変更案に対する異議の申出を受け付けます。  
  

6.変更協議 

市町村は、県知事(地方振興事務所)に対して農業振興地域整備計画の変更について協議を行います。 
  

7.県知事の回答 

県知事は、現地調査又は審査会の意見等を踏まえて、適当である場合は同意する旨を回答します。 
  

8.公告・通知 

市町村は、同意の回答を受けた場合は、農業振興地域整備計画を変更した旨を公告するとともに、申出者に対して農振除外する旨及び農地転用許可申請手続きを進めるよう通知します。 

必要書類

・農用地利用計画変更申出書 
・位置図 
・事業計画書及び事業計画に係る建物等の配置計画図(1/200~1/1,000程度) 
・用排水計画等被害防除措置の内容及びその図面(1/500~1/2,000程度)


 

農地転用・開発行為に関するその他のメニュー

農地転用

農振除外

非農地証明

開発行為許可申請制度