滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

非農地証明

非農地証明とは

許可を得ないで農地を農地以外の目的に転用してしまった場合は原状回復命令が発せられます。

しかし、その現状が容易に農地に戻すことができない状況と認められた場合には非農地としての証明が得られることがあります。

非農地証明とは 何らかの理由で登記簿上の地目が農地で、現況が農地でない土地について、一定の基準を満たせば、農地でない証明を発行することをいいます。

対象となる場合

・非農地となってから20年以上経過し、農地への復元が不可能の場合
・農地法第82条の2の規定による処分対象ではない農地の場合
・農業振興地域の農用地区域内でない場合


 

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