開発行為許可申請制度
開発許可制度とは、都市計画法に基づくもので、一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的としたものです。
開発許可となる対象
500㎡以上の土地で開発行為が伴う場合は許可の対象となります。
開発許可の対象となりますと、開発行為の工事が完了しない限り、原則として建築工事をすることはできません。
手続きの流れ
1.事前相談
事前調査書提出して下さい。提出後、7~10日間の調査期間を経て開発行為の可否を判断します。
2.協議申請
この手続きは、申請者において各公共施設管理者と直接、協議していただきます。
3.公共管理者との同意
4.開発許可申請
5.開発許可