滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

開発行為許可申請制度

開発許可制度とは、都市計画法に基づくもので、一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的としたものです。

開発許可となる対象

500㎡以上の土地で開発行為が伴う場合は許可の対象となります。
開発許可の対象となりますと、開発行為の工事が完了しない限り、原則として建築工事をすることはできません。

手続きの流れ

1.事前相談 

事前調査書提出して下さい。提出後、7~10日間の調査期間を経て開発行為の可否を判断します。 
 

2.協議申請 

この手続きは、申請者において各公共施設管理者と直接、協議していただきます。 
 

3.公共管理者との同意 

 

4.開発許可申請 

 

5.開発許可


 

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