滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

登記に関する基礎知識

【不動産登記とは】

不動産登記制度とは、大切な財産である土地や建物について、所在地や面積などと権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(法務局)という法務局が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりません。例えば、第3者が登記していない土地に、勝手に登記した場合、以前から自分が土地を所有、使用していても対抗できません。そうならないためにも登記をする事によって、事前に予防して置きましょう。

【登記簿とは】

登記簿とは、土地・建物について、その誰の持ち物か等を法的にはっきりさせるために作られた台帳のことをいいます。物件所在地の所轄法務局にあり、誰でも閲覧することができます。

登記簿とは物件ごとに、3つの記載する部分に分かれています。

表題部

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部甲区、乙区から成り立っています。図に示すと以下のとおりです。

表題部 土地:所在、地番、地目、地積など
建物:所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
 
上記のような登記の表題部に記載されている登記情報を、表示に関する登記といいます。
ここでの表記は、土地の形状や建物の状態が変化した場合に関わってくる部分です。変化が生じた場合には不動産登記法により、状況の変化を登記することが義務付けられています。この部分の登記は土地家屋士の業務範囲になります。

【甲区 乙区 の表記について】


甲区 所有権に関する事項
所有者の住所・氏名・取得年月日・取得原因
(売買、相続などによる所有権移転)
乙区 所有権以外の権利に関する事項
抵当権設定・地上権設定など

甲乙の区の表記は、不動産の権利関係についての登記が記載されている部分です。つまり、土地を誰が所有しているかなどを公示している部分ということです。この範囲は司法書士の業務範囲になります。
権利に関する登記は、権利の公示の他にも権利の保護という役割もあり、第3者から土地、建物の所有権侵害を防ぐことを目的としています。

この権利に関する登記は登記義務はありませんが、土地や建物の所有権に関する問題は、登記紛争の中でも大部分を占める問題ですので、登記を行うことをお勧めいたします。

管轄法務局

誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して自由に登記簿を見たり、所有者やその他の権利関係を調べることができます。最近ではバインダー式の法務局ではなく、コンピュータ・システムでの登記事務を行っている法務局も増えてきました。 
法務局ごとに管轄がありますから、 その区域内だけの登記事務を取り扱っているので、
管轄の法務局を調べてから行きましょう。                 

登記簿の謄本の取り方

誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して自由に登記簿の謄本(抄本)の交付を受けられますので、不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記簿も必ず調べましょう。


以下に登記の手続きの流れを図に示し、その詳細について説明していきます。

登記申請の一般的な手順

 

登記事項証明書などの取得

現在の登記事項の内容の確認
登記必要書類の取り寄せ及び作成
登記申請書の作成
登録免許税を納めるため、収入印紙を購入
登記申請書を管轄法務局に提出
登記完了予定日を確認
法務局にて登記完了証などを受け取る

 



法務局には、①バインダー方式登記簿の法務局と②コンピュータ・システム
登記簿の法務局があります。コンピュータ・システムによる法務局では磁気ディスク登記簿となっていて、登記簿の謄本のことを登記事項全部証明書、抄本のことを登記事項一部証明書といいます。 以下で、バインダー方式登記簿の法務局と、コンピュータ・システム登記簿の法務局それぞれの登記のとり方について説明します。是非ご参照ください。

【バインダー方式登記簿の法務局】 

法務局備え付けの所定の申請書を提出すると、誰でも土地や建物の登記簿の謄本(抄本)の交付を受けられます。そしてまた、誰でも登記簿を閲覧できます。 
書き方はテーブルの上に例示してあります。

登記簿謄本を取る上で重要なことは、不動産の土地の地番、建物の家屋番号を
明確に記載することです。郵便の届く住所でも取得できないこともあります。
法務局に住居表示と地番の対照表があります。できれば、権利証を見るか、所有者に聞いて確認したほうが良いでしょう。

【地番、家屋番号とは?】

地番……土地を人為的に区別して付けた番号 
家屋番号……建物を区別するために付けた番号 

【コンピュータ・システム登記簿の法務局】   

コンピュータ・システムによる法務局では磁気ディスク登記簿となっています。 そこで、法務局所定の申請書を提出して、B5サイズの横書きの登記事項の全部の証明書または登記事項の一部の証明書の交付を受けることができます。そして、閲覧の代わりに「登記事項要約書」の交付を受けることができます。 

 

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