滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

謄本の取り方

金融機関様にとっての不動産登記の必要性とは、取り扱う物件の抵当権の有無を確認するために必要になります。取り扱う物件に他の金融機関への抵当権(1番抵当権といいます)が存在している場合、物件売却の際に金額の配分等が1番抵当権を持つものに優先的に割り振られるなどがあります。
そのような物件を取り扱わないためにも、融資の際に担保となる不動産に抵当権が設定されているか否かを、登記簿謄本を取得することで確認することが必要となってくるのです。

一般的に、登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を請求するには、請求対象の土地又は建物 を管轄する法務局に、必要な事項を記入した交付請求書を提出してください。記入が必要な証明書は以下に示す通りです。

    土地の登記事項証明書の見本
    建物(一戸建て等)の登記事項証明書の見本
    区分建物(マンション等)の登記事項証明書の見本

管轄が分からない場合は法務局・地方法務局所在一覧にある法務局に電話して聞くこともできます。また登記・供託インフォメーションサービスでも調べられます。
 
時間に余裕がある場合は、郵送でも登記謄本を取得できます。郵送で証明書に申請事項を記入し、返信用の切手と封筒を同封して謄抄本を送付してもらいます。

登記簿謄本取得までの流れ

以下に登記簿謄本を取得するまでの一般的な流れを示しています。

不動産登記簿の取得・閲覧の方法.PNG


・費用(登記手数料など)

不動産登記における必要な手数料について、以下に示します(法務省:登記手数料抜粋)。

1登記手数料について.PNG
 

手数料は1通1000円です。1通で10枚を超える物はその5枚ごとにプラス200円かかります。また登記情報交換システムを利用して取得する場合も、手数料は1通1000円です。

登記簿謄本の取得に際しては、司法書士がオンライン上で取得することが可能であるため、お客様が登記簿情報をお送りいただき、代行をご依頼頂ければ、面倒な手続きをせずに取得することができます。

また、当事務所では登記簿の見方をレクチャーしておりますので、登記簿の取得に関してのご依頼、ご相談も含めてお気軽にご相談いただければと思います。

 

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