滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

建築請負契約について

建築請負契約とは、建築業者(請負人)が家やマンションなどの建物の建築を約束し、これに対し注文者が建物が完成したときに報酬としての対価を支払うという契約のことです。

建築請負契約は、建築主と建築業者の双方が納得して建物を建てるためには必要不可欠なものです。建築請負契約をしていなかったがために、以下のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

・依頼していた建材と違うものを使用され、当初の料金より高額な請求されたが、契約書を交わしていなかったので
 支払うことになってしまった。

・材料費などを水増し請求されてしまったが、契約していなかったので「水増し」の事実を証明できずに支払った

・庭などの造園に際して、料金の水増し、追加などがあった。


以下に建築請負契約を含めた建築の流れを図に示しています
 建築の流れ.PNG



上記のような建築請負契約におけるトラブルに関しては、契約時に建物をどういった建物で建てるかなどが決められていないことが、大きな問題のようです。しかし、契約書を交わす段階において法的に問題が無いかなど専門的な知識が必要となってきます。

契約書の一例

契約書の一例を以下に示します。

建築請負契約書.PNG 


契約書を交わす前には、以下の点に留意してチェックをして契約を行うと後に地のトラブルが防げます。

□ 設計図・仕様書類はそろっているか
建築概容、配置図、各階平面図、立面図、断面図、主要部仕上げ表、構造計画概要、設備計画概要工事費概算書など)

□ 確認申請はとれているか
確認申請は、計画した建物が、法的な基準を満たしているかを確認し、確認のない工事はしてはならないので、工事契約以前に、確認を取っておかなければならない。 

□ 契約書の記入事項にはもれなく記入されているか
着工期日、工期、引き渡し期日、請負代金、支払い方法

□ 見積もり内訳書・工事行程表は添付されているか
契約書上は、添付義務は明記されていないが、健全な業者は、添付するのが通例であるといわれます。見積もり、内訳書は、請負代金の計算根拠であり、契約後の変更の基礎になるものでもあるので、必ず確認する。これがないような場合は、契約をしない。

以上に示したように、建築請負契約においてチェックすべき点は幾つかありますが、法的な基準を満たしているか否かなど、専門家の知識や意見が必要になってくる項目も多数あります。

逆に面倒だといって、個人でいい加減に契約を交わしてしまうと、建築の料金を余分に支払ったり、言い分が食い違いなどが発展し、裁判などに発展した場合は膨大な費用が掛かってしまう可能性があります。

そのような可能性も考慮して、契約書作成に際しては専門家にご相談することをお勧めいたします。




 

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