滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

債務不存在確認訴訟

「不動産分野における債務不存在確認」とは、建築業者が計画通りに業務を遂行した(建築物の建築)にもかかわらず、建築主が要求していた建築物と異なることを主張し、返金、もしくは無償での業務やり直しを求めるといったことに対して、業者側が設計や取り決め通りに業務を遂行したので求めに応じる必要のないことを主張するための訴訟です。

トラブル事例として以下のものが挙げられます。

・建築主の要望通りに建物を建てたが、要望と違うといわれ、立て直すように言われている。
・既に建築が終わっているにもかかわらず、契約の範囲内ということで、追加料金無く増改築を求められる。
・指定されたとおりの建材で建物を建てたが、契約内容と異なるということで、料金の差額を請求された
など

この場合の解決策として、建築主の指示通り(設計図通り)に作成したことを証明する必要があります。

実際に請求を停止させるまでの流れは以下に示すとおりです
 

登記申請の一般的な手順

 

債務が存在していないという内容の内容証明郵便を
債権者に対して送る(この場合は建築主)
それでも請求がとまらない場合は「債務不存在確認訴訟」を起こす。(これによって公に債務がないことを認めさせる手続きを踏む)
裁判で勝訴した場合は、請求があっても、業者にお金を支払う必要はありません。

 


  
証明の段階で、書類作成など専門的な知識が必要となってきます。証明などがいい加減になってしまい、「結局相手の要求に応じることになってしまった」といった例もありますので、状況が悪化する前に早期に司法書士等の専門家に相談し、しっかりとした法的手続きを踏んで、問題を解決することをお勧めいたします。

 

法人向け不動産登記に関するその他のメニュー

家賃滞納

 

建築請負契約について

債務不存在確認訴訟

登記に関わる費用と税金

不動産明け渡しについて

 

不動産登記Q&A