滋賀県彦根市の司法書士・FP事務所 司法書士法人おうみアット法務事務所/債務整理・相続・離婚・会社設立・不動産登記

登記に関わる費用と税金

不動産の売買取引にはさまざまな費用等がかかります。不動産は、購入する場合は物件の代金の他にいくらかかるのか、売却する場合は手取り金額がいくらになるのか、などをある程度正確に把握してから実際の取引にあたらなければなりません。
希望条件で予算内の物件が見つかったからすぐに契約をし、あとから予想外の諸費用がかかることがわかり、結局、高い買い物になってしまった。などのようなことにならないように、事前に確認できることは全て確認しておきましょう。 

登記に関する費用について

仲介手数料

物件を斡旋した不動産業者に支払う法定手数料です。仲介手数料は売買金額によって変わります。斡旋する業者自らが物件の売主の場合には仲介手数料は発生しません。各売買金額における仲介手数料は以下の表に示すとおりです。
物件の価格が200万円以下の場合 売買代金×5.25%
物件の価格が
200万円以上400万円以下の場合
売買代金×4.2%+2万円
物件価格が400万円超の場合 売買代金×3.15%+6万円

印紙税

土地・家・マンションなどを購入するときには、売買契約書を取り交わします。この売買契約書は、通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を張って印鑑などで消印します。これが印紙税の納付です。
売買金額が大きい場合などは契約書を1通だけ作成し、買主が原本を保有し、売主がコピーを保有するという方法により印紙税を節約することも可能です。 
不動産売買契約書記載の金額 印紙税額 
10万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円 
10万円超 50万円以下・・・・・・・・・・400円 
50万円超 100万円以下 ・・・・・・1,000円 
100万円超 500万円以下・・・・・ 2,000円 
500万円超 1000万円以下 ・・・10,000円 
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円 
5,000万円超 1億円以下 ・・・・45,000円 
1億円超 5億円以下 ・・・・・・・・80,000円 
5億円超 10億円以下 ・・・・・・180,000円 
10億円超 50億円以下 ・・・・・360,000円 
50億円超・・・・・・・・・・・・・・・・・540,000円 
(平成19年3月31日までに作成される売買契約書)


ローン事務手数料・保証料 

住宅ローン申込の際の事務手数料。ローンを取り扱う金融機関に支払います。金額は金融機関により異なります保証料とは住宅ローンを組む際の保証人に変わる制度でローンを組んだ方が万一返済できない状態になった場合に民間の保証会社や公的保証機関に連帯保証をしてもらうために支払うものです。ローンの事務手数料は10万5000円程度のところが多く、ほかに不動産会社の手数料がかかるケースもあります。ただ、マイホームのローンと違って、保証料は通常は金利に含まれているので別途負担の必要はありません。


団体信用生命保険

住宅ローンを組んだオーナーが死亡や高度障害になった場合にローンの残債務を一括返済してくれる保険のことです。
火災保険
購入した物件が万一火災になった時に保証する保険のことです。住宅金融公庫などの公的融資を借り入れる場合に、必ず加入しなければなりません。保険料は地域や保険期間によって異なってきます。地震保険は任意ですが、安心のためには加入しておいたほうが良いとは思いますが、地震保険は通常の火災保険より保険料がかなり高くなるので収支のことを考えて加入検討をされた方がいいと思います





【登記に関する税金について】

(根)抵当権抹消登記

登録免許税   原則として、抵当権1つにつき、1,000円
(例)土地と建物についている抵当権を抹消するには、1,000円 × 2つ(土地、建物) = 2,000円

売買による所有権移転登記

登録免許税    (土地)不動産の固定資産税評価額×1%
           (建物)不動産の固定資産税評価額×2%
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした建物については、その所有権等の登記に係る登録免許税が2%から0.3%に軽減されます。この軽減を受けるためには市区町村役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。

贈与・財産分与による所有権移転登記

登録免許税    (土地)不動産の固定資産税評価額×2%
           (建物)不動産の固定資産税評価額×2%


新築建物の登記(所有権保存の登記)

登録免許税    新築建物等価格認定基準表により計算した金額×0.4%
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした建物については、その所有権等の登記に係る登録免許税が0.4%から0.15%に軽減されます。この軽減を受けるためには市区町村役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。

 

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