不動産明け渡しについて
不動産の明け渡しとは、土地や建物を貸した場合に賃貸が支払われなかった場合や、
自身の所有する土地建物を不法に占拠されている場合に、借主や占拠している者に明け渡しを求める場合に行う手続きです。
不動産明け渡しは、家賃回収が目的ではなく家賃を滞納している借主に「立ち退いてもらうこと」が最大の目的となります。
よって不動産明け渡しは以下の様な場合が該当します
・入居希望者が居るにもかかわらず、滞納者が住んでいるため入居できない場合
・かなり長期的に家賃を滞納しており、家賃回収できる見込みがない場合
特に入居希望者が居るにもかかわらず家賃滞納者が占拠しているため、入居できない場合、
家賃収入の面で大きなロスをしているといわざるを得ません。
そのような状況では家賃の回収は二の次に考え、滞納者の「立ち退き」を最優先するのが得策といえます。
又、立ち退きに際して法的手続きを踏まずに、滞納者を強制的に立ち退かせたり、鍵を勝手に変えたりするなどは違法となりますので、注意しなければなりません。
不動産明け渡しまでの流れ
以下に一般的な「不動産明け渡し」までの流れを図で示しています。
「不動産明け渡し」の流れについての詳細な説明については、以下でご説明いたします。
賃料の滞納状況を把握
借主に賃料滞納の問題を解消する見込みがあるか判断します。ある場合は、賃料の回収及び、支払いの正常化を図ります。
しかし、見込みがない場合は賃料請求、賃貸契約解除、建物明け渡し等の対処の検討に移ります。
内容証明郵便による賃貸借契約の解除、滞納家賃の請求
ヒアリング予定
訴訟提起
内容証明郵便による督促でも、滞納が続く場合、裁判による請求の実施に移ります。請求内容としては、建物明渡、未払い賃料の請求になります。
裁判開始から終了までの家賃分は、契約解除期間に当たるため賃料相当額の損害賠償金の支払請求を行うことになります。
訴訟提起後の和解交渉
ヒアリング予定
強制執行
訴訟提起し、判決を取得し、強制執行まで至った場合は、3ヶ月から6ヶ月程度の期間が、また執行業者の費用が20万円以上かかります。訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありませんのでかなりの被害額になります。
被害を最小限にとどめるためにも、早い段階で司法書士などの専門家に相談し、早期に法的手続きに着手して和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。
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