長浜市の皆様へ
司法書士法人おうみアット法務事務所では、 滋賀県彦根市を中心として長浜市の方にも 重点的にサポーターとなるようつとめております。
どうぞお気軽にご相談ください。
過払い金返還請求
過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
これまでの借入期間が5-7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。
この返済し過ぎた利息はあなたの元に取り戻すことができます!
ただし、いくつかの条件があります。
1.過払い金が発生していること
2.できるだけ早く貸金業者へ過払い金返還請求を行うこと
3.借金問題解決のプロである司法書士に依頼すること
1.過払い金が発生していること
発生していないものは、過払い金を取り戻せません。
2.できるだけ早く貸金業者へ過払い金返還請求を行うこと
現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。
また、これまでの契約を20%以下に見直して再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。
このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
3.借金問題解決のプロである司法書士に依頼すること
経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、安易に債権者と和解をしてしまう場合があります。
ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分においてかなり苦戦を強いられるかと思います。
現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。
20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。
金銭消費貸借における民法上の上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。
元本 |
金利 |
10万円未満 |
年20% |
10万円以上100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。
一方、出資法という法律では、貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められています。
貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。
しかし、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という最高裁の判決が出た後、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を取り戻すことが簡単になりました。
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